2024年7月1日から不動産市場で流通しづらい空き家・空き地の流通を促すため、仲介報酬の特例規定が拡充されました。物件価格800万円以下の売買の媒介(仲介)取引において、売主様および買主様の双方から最大で33万円(税込)の報酬受領が認められるかたちとなりました。
ただし、原則の料率を超える報酬を得る場合には、媒介契約の締結に際して予め特例に定める上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対し説明し合意を得ることが必要となっております。ご周知のほどよろしくお願い致します。
売却価格 仲介手数料の上限
- 売却価格が800万円以下 30万円
- 売却価格の800万円を超えた部分 売却価格の3%